第1回「相続登記の義務化とは?」
相続登記の義務化とは?2024年から変わるルールと対応ポイントを解説
2024年4月から、相続登記が義務化されたのをご存じですか?
これまで「やらなくても罰則なし」とされていた相続登記が、法律の改正により義務となりました。
これにより、親から相続した家の名義がそのままになっている方は、早急な対応が必要になります。
本記事では、豊中市で不動産を相続した方向けに、義務化の背景や手続き方法、注意点をわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義(登記)を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、親が亡くなって豊中市の実家を相続した場合、その不動産の登記を自分の名前に変更する必要があります。
なぜ義務化されたの?
これまでは相続登記が義務ではなかったため、「手間がかかる」「費用が心配」という理由で放置されるケースが多くありました。
しかし、所有者不明の土地が全国で増え、空き家や防災の観点からも社会問題化。これを解決するために、国は相続登記の義務化に踏み切ったのです。
義務化で何が変わる?
2024年4月以降に発生した相続については、以下のルールが適用されます:
- 相続開始(被相続人の死亡)を知ってから 3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく登記しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる
すでに過去の相続で名義変更していない方も、早めに手続きを進めておくことが推奨されています。
登記に必要な書類と手続き
相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(複数人で相続する場合)
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
これらの書類を法務局に提出することで名義変更が行われます。
放置するとどうなる?
登記をしないまま放置していると、次のような問題が発生する可能性があります:
- 売却・賃貸・解体ができない
- 相続人が増えて、手続きが複雑化する
- 他の相続人が亡くなり、登記がさらに困難に
- 将来的に空き家として行政指導の対象になる
豊中市で相続登記をするには?
豊中市の不動産について相続登記をする場合、大阪法務局池田出張所などが管轄となります。
ただし、手続きは非常に煩雑なため、司法書士に依頼するケースがほとんどです。
グーフィーホームでは、豊中市で相続された不動産に関して、提携する司法書士と連携し、登記・売却まで一貫してサポートしております。
まとめ:相続登記は「今すぐの行動」が大切
相続登記の義務化により、「とりあえず放置」は通用しなくなりました。
相続した不動産を今後どうするか決めかねていても、登記だけは先に進めておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
登記だけでなく、売却・活用・空き家管理なども含めてご相談を希望される方は、ぜひグーフィーホームにお任せください。
👉 相続コラム一覧(下記より気になるコラムお選び下さい。)
▶ 第1回「相続登記の義務化とは?」
▶ 第2回「空き家を相続した場合の注意点」
▶ 第3回「遠方に住んでいても不動産売却できますか?」
▶ 第4回「相続した不動産を放置するとどうなる?」
▶ 第5回「相続した家はリフォームしてから売るべき?」
▶ 第6回「相続人が複数いる場合の不動産売却の注意点」
▶ 第7回「相続放棄した不動産の取り扱いはどうなる?」
▶ 第8回「相続放棄した不動産の取り扱いはどうなる?」
▶ 第9回「豊中市で空き家の固定資産税が高くなるって本当?」
▶ 第10回「家族信託で不動産を管理するメリットとは?」
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