第8回「相続放棄した不動産の取り扱いはどうなる?」
成年後見人がいると不動産売却は難しい?手続きと注意点を解説
相続人の中に認知症などで判断能力がない方がいる場合、成年後見制度を利用することがあります。
しかし、後見人がついていると不動産の売却が複雑になることをご存じですか?
この記事では、成年後見人が関与する相続不動産の売却で注意すべき点を、豊中市の実例を交えて解説します。
成年後見制度とは?
判断能力が不十分な方の財産や権利を守るために、家庭裁判所が選任した「後見人」が代理で契約や手続きを行う制度です。
親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることも多くあります。
後見人がいても勝手に売却できない
たとえ相続人全員が売却に同意していたとしても、後見人がいる場合は「家庭裁判所の許可」が必要です。
この許可には数週間〜1ヶ月以上かかることもあり、売却スケジュールが延びる要因になります。
豊中市の実例|後見人の許可に2ヶ月かかったケース
豊中市のあるご家族では、兄弟の1人が認知症で後見人がついていました。 売却にあたり、後見人は「本人の生活保障のために売却が妥当」と判断しましたが、裁判所の許可が下りるまで2ヶ月かかりました。
その間に購入希望者が離れてしまい、別の買主を探すことになったのです。
後見制度下での売却手続きの流れ
- 売却方針を相続人全員で確認
- 不動産業者の査定・売却条件の決定
- 後見人が「売却許可申立書」を裁判所に提出
- 家庭裁判所の審査・許可
- 許可後、売買契約・引き渡し
※売却金は本人(被後見人)の財産として適切に管理されます。
注意点|後見人は「利益最優先」で判断する
後見人は、被後見人の財産を守る義務があるため、
- 市場価格より安く売る
- 親族間売買での売却
- 曖昧な条件での契約
などの取引には基本的に同意できません。
グーフィーホームでは後見人付き売却も多数対応
私たちは、司法書士・弁護士と連携し、後見人が関与する不動産売却のスムーズな進行をサポートしています。
- 必要書類や流れのご案内
- 裁判所向け資料の作成協力
- 買主側への柔軟な説明対応
まとめ|後見人がいても売却は可能。ただし慎重に
成年後見制度を利用していても、正しい手順を踏めば売却は可能です。
豊中市で後見人の関与する相続不動産の売却にお悩みなら、まずはお気軽にグーフィーホームにご相談ください。
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