第7回「相続放棄した不動産の取り扱いはどうなる?」
相続放棄した不動産の取り扱いはどうなる?空き家や管理の注意点
「古くて使い道のない家を相続したけど、放棄したい…」 「相続放棄したら、もう管理も税金も関係ないの?」
このようなご相談が、豊中市でも増えています。 しかし、相続放棄=完全に無関係になるとは限りません。
この記事では、相続放棄をした不動産がどう扱われるのか、注意すべき点を解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続が発生した際に「一切の相続を受けない」と家庭裁判所に申し立てることです。
これにより、借金や不動産など一切の財産を相続しないことになります。
申立は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」が原則です。
放棄しても不動産を管理する義務が残る?
意外かもしれませんが、相続放棄をしても、次の相続人が決まるまでは「管理義務」が残るのです。
たとえば、放置された家で倒壊・火災などが起きた場合、放棄したはずの人が一時的に責任を問われることもあります。
次の相続人がいなければ「国庫帰属」に
放棄が連鎖して誰も相続しない場合、不動産は最終的に国のもの(国庫帰属)となります。
ただし、この手続きには数年単位かかることもあり、それまでの管理・税金負担は「最初に放棄した相続人」に求められるケースもあります。
豊中市でも実際にこんなケースが…
築50年の空き家を放棄したものの、近隣から「草木が伸びている」「ガラスが割れている」と苦情が殺到。 管理責任が問われ、清掃・修繕費用を一時的に負担したという事例もあります。
放棄を検討する前に「売却」という選択肢も
もし売却できれば、固定資産税や管理の負担からも早期に解放されます。
築古でも解体前提・土地価格のみで売れるケースもありますので、まずは査定だけでも行ってみるのがおすすめです。
グーフィーホームなら放棄前の相談も可能です
- 売却・管理・放棄の選択肢を丁寧にご説明
- 司法書士と連携し、放棄手続きもサポート
- 現地調査・清掃・空き家管理サービスも対応
まとめ|放棄=全て終わりではないので注意を
「相続放棄すれば全部無関係」と思ってしまうと、後で思わぬトラブルになることもあります。
豊中市や北摂地域の相続不動産について、売却・管理・放棄を迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。
👉 相続コラム一覧(下記より気になるコラムお選び下さい。)
▶ 第1回「相続登記の義務化とは?」
▶ 第2回「空き家を相続した場合の注意点」
▶ 第3回「遠方に住んでいても不動産売却できますか?」
▶ 第4回「相続した不動産を放置するとどうなる?」
▶ 第5回「相続した家はリフォームしてから売るべき?」
▶ 第6回「相続人が複数いる場合の不動産売却の注意点」
▶ 第7回「相続放棄した不動産の取り扱いはどうなる?」
▶ 第8回「相続放棄した不動産の取り扱いはどうなる?」
▶ 第9回「豊中市で空き家の固定資産税が高くなるって本当?」
▶ 第10回「家族信託で不動産を管理するメリットとは?」
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0120-067-418