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不動産の売却に必要な書類

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不動産の売却に必要な書類

 

住まいの売却には、さまざまな書類が必要になります。また、売却する住まいの種類や売却の方法によって、必要な書類や用意するタイミングが異なるものです。どのような書類が必要なのか、その内容を見ていきましょう。

 

不動産会社に売却を依頼する際に必要な書類

 

住まいの売却を不動産会社に依頼する際、必要になる書類は以下の通りです。

 

1. 登記済権利証(登記識別情報)

2. 固定資産税納税通知書

3. 間取り図

4. 建築確認済証および検査済証(戸建て)

5. 地積測量図、境界確認書(土地・戸建て)

6. 管理規約・使用細則(マンション)

7. 準備しておくと良い書類(なくても可)

 

では、それぞれの書類について見ていきましょう。

 

1. 登記済権利証(登記識別情報)

→ 一般的に「権利証」と呼ばれているもの。売主様が不動産の所有者であることを証明する書類。不動産の登記が完了した時点で法務局から登記名義人に交付されており、売主様が大切に保管しているべき書類。

 

2. 固定資産税納税通知書

→ 固定資産税額を正しく把握するために必要。不動産の所有者に毎年送付される。手元にない場合は市役所や区役所で「固定資産税評価証明書」を発行してもらう。

 

3. 間取り図

→ 建物の間取りを確認する書類(図面)。不動産購入時の契約書のファイルに入っていることが多い。分譲時のパンフレットや販売図面の写しでも代用可能。ない場合には不動産会社に相談する。

 

4. 建築確認済証および検査済証(戸建て)

→ 建築基準法を満たして建築されたことを証明する書類。戸建て取得時に交付されているもので、売却時に必要となる。紛失した場合、市役所や区役所で「台帳記載事項証明書」を発行してもらう。

 

5. 地積測量図、境界確認書(土地・戸建て)

→ 土地の面積や境界線の測量を証明する書類。土地を取得した際受領しているもので、売却時に必要となる。地積測量図が手元にない場合、登記所の窓口にて取得可能。また、境界確認書がない場合、土地家屋調査士や測量士に調査を依頼する。

 

6. 管理規約・使用細則(マンション)

→ マンションに居住する際のルールが記されている書類。マンションの所有者全員に配布されているもので、売却時に必要となる。見当たらない場合、管理組合に確認する。

 

7. 準備しておくと良い書類(なくても可)

 

○建築設計図書、工事記録書(一戸建て)

→ 建築基準法や建築士法に従っているかを確認する書類。

○耐震診断書、アスベスト使用調査報告書

→ 耐震偽装やアスベスト被害がないことを確認する書類。

○地盤調査報告書、住宅性能評価書、既存住宅性能評価書

→ 住まいの安全性や機能性などについて証明する書類。

 

買主様に引き渡す際(残代金決済時)に必要な書類

 

住まいを買主様に引き渡す際に必要となる書類は以下の通りです。

 

1. 身分証明書

2. 実印と印鑑証明書

3. 準備しておくと良い書類

 

1. 身分証明書

→ 運転免許証や健康保険証、パスポートなど、売主様本人が特定できるもの。不動産が共有名義の場合、全員分の身分証明書が必要。

 

2. 実印と印鑑証明書

→ 登記関係の書類への捺印は実印が必要になる。印鑑証明書は発行後3カ月以内のもの。不動産が共有名義になっている場合、全員分の実印と印鑑証明書が必要。

 

3. 準備しておくと良い書類

 

○住民票

→ 不動産を登記している住所と売主様の現住所が異なる場合、必要になる。3カ月以内のものを使用する。

○購入時の契約書、重要事項説明書、パンフレットなど

○ローン残高証明書

 

住まいの売却は大きな取引です。必要なタイミングで書類が揃っていないと、売却の手続きが滞ってしまうことも考えられます。基本的に書類を揃えるのは売主様で、書類によっては、平日の特定の時間しか交付ができないものや取得に時間がかかる書類もあります。売却を円滑に進めるためにも、必要書類を事前に把握した上で、計画的な準備を心がけましょう。具体的な流れや詳細などは売却依頼の際、不動産会社に確認することをおすすめします。

 

不動産の売却について心配なことがありましたら、お気軽に当社の無料相談をご利用ください。

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